遺留分・寄与分

遺留分に関するよくある相談ケース

生前、相続人の世話をしていた長男が、遺産を全額受け取ると主張してきた
籍を入れていない愛人に対し、多額の遺産を譲るという遺言が発見された
事業の後継ぎである長男が英才教育を受けていたので、その分を勘案してほしい

遺留分を請求するには?

法定相続人に対し、一定割合の財産相続を認めた制度を「遺留分」といいます。 この権利を主張する場合、相続の開始から1年以内に「遺留分減殺請求」をする必要があります。時効を止めるため、相手方に対し内容証明郵便を出すのが一般的です。

遺留分を請求された場合には?

不動産や現金をそれぞれ分割する必要はありません。当事務所なら、各資産の使い道に着目し、もっとも合理的な解決方法をご提案します。 最初から合意が得られそうにない場合は、あらかじめ調停を考慮に入れた進み方に切り替えます。仮に審判まで進んだとしても、事情や実質の価値を考慮した判決となることが多いようです。

特別受益について

何をもって生前贈与とするかは、明確な線引きがなく、非常に難しい問題です。仕送り程度であれば扶養の範囲に含まれますが、海外留学の費用負担などは、場合により生前贈与と見なされることもあります。 特別受益の立証は証拠が残っていないと難しく、「どのような生活を送っていたのか」という実情まで踏み込んだ調査を行っていく必要があるでしょう。仮に証拠があったとしても、判例と照らし合わせながら、随時判断することになります。

寄与分について

被相続人の介護など、生前に行った「特別な貢献」に対し、その対価を認めた制度を「寄与分」といいます。 ただし、家族の一員として普通に面倒見ている以上の寄与でない限り、認められない傾向にあります。父親の事業を手伝っていた場合

当所にて遺留分減殺請求を行ったケース

会社を経営しているが、将来のことを考え、妻と息子の間がぎくしゃくしないような遺産相続を行いたい。
結果
奥様には現金をメインとした財産を残し、ご子息には会社の株式をそのまま相続させた。
ポイント
株券を均等に分配すると、企業価値が下がってしまう恐れがあります。 また、奥様には老後の心配もあることから、現金の相続を主軸としました。これなら、奥様が被相続人になった場合でも、スムーズな手続きが行えます。