遺産分割協議

遺言書作成に関するよくある相談ケース

遠隔地に住む親戚になかなか連絡が取れず、協議が進まない
相続人のひとりが認知症で、分割協議に対する判断能力がない
長年もめているため、相続人が年々増え、ますます決着できない

遺産分割協議に関して弁護士へ依頼するメリット

ともすると感情論に陥りがちな金銭の問題を、判例などの客観的な相場を示しながら、合意形成へと導きます。 また、相続人が遠隔地にいる場合には、必要に応じて、代理人として出張し、細かな事情を説明いたします。認知症など意思表示ができない相続人に対しては、必要に応じて後見人を立てることも可能です。

遺産分割協議による分割について

関係者の間で合意がなされたら、「遺産分割協議書」を作成し、形に残しておくことが大切です。 なぜなら、言った言わないのトラブルはよくあることですし、その後の生活環境の変化などによって合意が覆される危険性があるからです。特に、何らかの事情で等分されなかった場合には、その傾向が高まるようです。 また、不動産は「遺産分割協議書」がないと、合意したとおりの登記をすることができません。言った言わないのトラブルを避けるためにも、争いの有無にかかわらず、書面に記しておくことをお勧めします。

遺産分割調停・審判による分割について

話し合いによる合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、解決をゆだねることになります。調停では、調停委員から一般的な基準が示されますので、相手方の主張が相場から大きく離れているときなどには有効です。 一方審判では、裁判官が一刀両断に判決を下しますので、納得の上での解決とはならない可能性があります。経験上、合意なら3ヶ月程度で解決するのに対し、審判では年単位の時間を要します。 その間、相続人が亡くなったり新たに生じたりすると、さらに長期化する恐れもあるでしょう。

当所にて遺産分割を行ったケース

先祖代々の土地建物があり、跡継ぎとして守ってきたが、昭和20年代に亡くなった先々代名義のままになっているので、これを自分の代できちんと相続手続きをしておきたい。
ところが、相続人調査の結果、相続人が多数あることが判明し、しかもその中にどうしても交渉に応じていただけない方がある。
結果

調停を申し立てて、裁判所からも意向確認をしていただきつつ交渉し、調停成立にこぎつけた。

ポイント

このような場合、審判に持ち込むことで解決を図ることもできますが、時間がかかる上に、思いどおりの解決になるとは限りません。直接交渉、調停で粘り強く交渉することが必要になります。

先代から続く農地が分割対象。次男は都会で社会人生活を送る一方、長男は分割すると農業が続けられない。
結果

生産それ自体には使っていない土地など、農業にとって比較的重要度の低い土地を分割対象とし、手持ちの現金と合わせて折り合いを付けた。

ポイント

「都会に住んでいるのに、土地を持っていても使えないのでは?」という素朴な疑問からスタートした事案です。 弟側は現在の職業を続けられますが、兄側は生きる糧を奪われてしまいます。仕事や生活スタイルから平等を訴え、最終的に農業を維持することができました。